2016-11-22 第192回国会 参議院 法務委員会 第9号
法務本省勤務の国家公務員総合職、旧Ⅰ種試験を含みますが、この試験の合格者と検察官出身者、それから裁判官出身者につきまして、その合計数に対するそれぞれの割合は、国家公務員総合職試験合格者が約六一%、それから検察官出身者が約二三%、裁判官出身者が約一六%でございます。
法務本省勤務の国家公務員総合職、旧Ⅰ種試験を含みますが、この試験の合格者と検察官出身者、それから裁判官出身者につきまして、その合計数に対するそれぞれの割合は、国家公務員総合職試験合格者が約六一%、それから検察官出身者が約二三%、裁判官出身者が約一六%でございます。
○政府参考人(高嶋智光君) まず、課長相当職でございますが、この職員の割合は、国家公務員総合職試験合格者が約二〇%、検察官出身者が約三八%、裁判官出身者が約三四%でございます。 また、局長相当職に占める各職員の割合ですが、国家公務員総合職試験合格者が約一二・五%、検察官出身者が約五〇%、裁判官出身者が約三七・五%でございます。
と申しますのも、そもそも国家公務員制度改革基本法ができるときに、政府原案では、国益重視の公務員を育成する観点から、内閣人事庁が一括採用するということを盛り込んでいたわけでございますけれども、このような内閣一括採用は、総合職試験合格者のみを幹部候補として事実上固定化するなど、いわゆるキャリアシステムの継続につながりかねないという議論がございまして、法案審議における三党共同修正において、この内閣一括採用
総合職試験合格者は本省勤務、一般職試験合格者は地方勤務がそれぞれ原則だと言われていることを併せて考えていただきたいというふうに思います。こういうことではⅠ種試験を総合職試験と名称変更しただけじゃないかというふうに言われる、そういうふうに案ずるのは私一人ではないと思います。 これだけのことを申し上げて、以下のような運用をしていただきたいというふうに提案したいと思います。
幹部候補育成課程における育成対象者を総合職試験合格者から選ぶとしたら、これまでのキャリア制度と実質的には何も変わらなくなってしまうのではないでしょうか。 渡辺大臣にお尋ねします。新制度に移行した場合、幹部の固定化と横並び昇進は本当になくなるのでしょうか。なくなるとしたら、その理由をお答えください。
しかるに、政府原案は、幹部人事のあり方を一新するとしながら各府省が幹部候補の原案を作成する、あるいはキャリアシステムを廃止するといいながら総合職試験合格者が自動的に幹部候補になり、新たなキャリアシステムを生み出す危惧を払拭し切れませんでした。また、政府原案における政治家と職員の接触制限は、野党議員への行政情報の開示をこれまで以上に妨げていく可能性をはらんでいました。
○菅野議員 公平公正に課程対象者を選抜する基準を設けたとしても、今大臣がおっしゃってきたことから推察すると、やはり幹部候補育成課程の対象者の大半が総合職試験合格者で占められるような気がしてなりません。 そこで伺いますが、もし、一般職、専門職からも一定の割合で課程対象者を選抜するような考えがあるのであれば、お聞かせ願いたいというふうに思うんです。
しかし、幹部候補育成課程の対象者、これには総合職試験合格者が対象となる可能性が高いと大臣も答弁されています。よほどのことがない限り、総合職試験合格者は優先的、自動的に課程対象者になるものと理解していいのでしょうか。だとするならば、現行制度を変えると言いながら、新たなキャリアシステムをつくることになりかねません。お答えください。
内閣人事庁採用の総合職試験合格者は現行の1種合格者とは異なりますので、自動的に幹部ルートに乗るということは保証されません。あくまで採用後の人事管理は能力、実績に応じて行われることになります。その後の任用において特権的な扱いを受けることは全くございません。
総合職試験合格者は内閣人事庁採用ということになるわけでございます。もちろん、本人の希望をそんたくいたしまして、各府省に配属をしていくわけであります。 今回、そういった仕掛けの延長線として、幹部候補育成課程というものを設けております。これはまさしく、今までの1種試験合格者が自動的に幹部候補になるというのとは全く異なった仕掛けになってございます。
しかし、抜本的に見直されねばならない肝心のところで、総合職試験合格者のみを内閣人事庁において別枠にするというのは、私は、やはりこれは改革基本法と呼ぶ名には余りふさわしくない、このように感じるわけであります。
その目的については、先ほどは、将来的には幹部となる可能性が高いとおっしゃられましたが、すなわち、総合職試験合格者を内閣人事庁に採用するということは、幹部職、これはあくまで育成課程に行くかどうかはまた別だとおっしゃっておられますが、スタート段階で総合職試験合格者を内閣人事庁に採用するということは、一義的に、すべてとは言わないとおっしゃいましたけれども、これは流れとしては幹部候補育成課程に乗っかっていくんだという
○馬淵委員 簡単にお答えいただきたいんですが、私の質問は総合職試験合格者だけが内閣人事庁採用となるのかということですが、それでよろしいですか。
政府全体の立場に立って業務遂行を行う意識を持った職員を育成、確保するために、総合職試験合格者からの採用は、内閣人事庁が一括して行うことといたしております。具体的な採用のプロセスについては、各府省の人材ニーズと合格者の志望も十分に反映されるよう、基本法成立後、制度設計を進めてまいります。 次に、内閣人事庁による各大臣に対する支援の効果についてお尋ねがございました。
なお、総合職試験合格者からの採用規模については、今後の検討課題であると考えております。 次に、幹部職員の内閣一元管理についてのお尋ねであります。
○国務大臣(渡辺喜美君) 人事評価の厳格かつ適切な実施及び総合職試験合格者以外からの幹部登用についてのお尋ねがございました。 国家公務員の人事の硬直化、閉鎖性の打破は重要な課題であります。
そのために、内閣人事庁採用の総合職という制度をつくり、総合職試験合格者からの採用、そして各府省への配属というものが懇談会の中で提言をされたところでございます。一方、民間からの中途採用という制度についても着目をいたしております。 いずれにいたしましても、各省の垣根をより低くすること、官と民との人材流動化も図っていくこと、当然その中には地方と国との人事交流といったことも含まれるものと考えます。
具体的には、懇談会報告書においては、総合職試験合格者からの採用、そして各府省への配属、第二に、幹部候補育成課程、これは仮称でございますが、この課程に関する統一的な基準作成や運用管理を行うとしております。第三に、各省横断的な人材登用に活用するための幹部並びに幹部候補の履歴管理と幹部人事の調整を行います。第四に、指定職への任用に際しての適格性審査を行います。